ドローン免許の講習を受けてきました!
2022年12月5日より、国家資格である「無人航空機の操縦者技能証明制度(操縦ライセンス制度)」が開始されました。
ドローンの国家資格については「免許」ではなく、「技能証明」になりますので「必要な技能を有する証明書という」意味あいがつよいようですね。免許は、一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許可することを表します。ドローンも飛行機のパイロットと同様に「定期運送用操縦士」などの技能証明に近い形になるようです。
さて、業務でドローンを飛ばす機械の多いジャムでも、
そういうことであれば資格が必要だろうということで、先日ジャムの松尾と村上の二人でドローンパイロットの講習を受けてまいりました。
場所は旧スペースワールド敷地内、ジ・アウトレット・北九州の一角にあるドローンスクール SKYFIGHT FUKUOKA THE OUTLETSさん。
趣味用から産業用まで幅広く学べるドローンスクールSKYFIGHT FUKUOKA THE OUTLETSさんで、改めてドローンを飛ばす際のスキルや法令、知っておくべき事項を勉強してまいりました。
講習は前期・後期の二日間。
国土交通省・管理団体認定「UASレベル2」の技能認定資格が取得できるということで久しぶりに真面目に座学・実技の授業を、丸一日みっちりと受講してきました。
ドローンを仕事で飛ばす上で大切な知識はもちろん、細かな制動ができるようなスキル講習もあり、とても難しく刺激的な講義でした。押さえておくべきポイントはたくさんありますが、中でもドローンを飛ばす上で大切なポイントを、少しご紹介します。
<覚えておくべきポイント1>
無人航空機(ドローン・ラジコンなど)は、何を指すのか。
これは
・機体本体・プロペラ・バッテリーを含む総重量が100g 以上のものを無人航空機と定められています。
プロペラガードや、総重量が100g未満の機体は免許がなくても飛行させることはできますので、業務で使うドローンが100g以上の場合は、きちんと免許・資格をとって利用しましょう。
<覚えておくべきポイント2>
無人航空機(ドローン・ラジコンなど)を飛行させてはいけない場所について
以下の場所については、いかなる理由・申請があっても飛行させることはできません。
きちんと覚えておきましょう。
1.国会議事堂、内閣総理大臣官邸など国の重要な施設周辺は飛行できません
2.外国公館周辺も飛行できません
3.原発事業所などの周辺は飛行できません
上記の場所はいかなる理由があっても周囲300m以内を飛行させることはできませんのでご注意を。
仮に飛行させた場合、ドローンにはリモートアイディーが入っているので、すぐにどこのだれか特定されて逮捕されてしまいます。
また、上記以外にも
4.主要な空港近辺300mでは飛行できません(国際線が出入りする様な大きな空港はだめです)
それとこれは当たり前ですが国土交通省が定めている人口密集地でも飛行禁止エリアがあります。事前にwebやアプリをつかって人口密集地ではないかどうかを確認してから飛行させてください。
まだ講習は前期しかうけていません。
今週末に後期の受講を予定しておりますので、またしっかり勉強してきたいと思います!
ジャムでした!
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北九州市、福岡市でドローンを使った空撮なら免許を取得したスタッフのいる株式会社ジャムにご相談ください。有資格者のドローンパイロットが空撮のお手伝いをいたします。